合理的配慮とは、2006年(平成18年)に国連で採択された「障害者権利条約(日本では2014年(平成26年)に批准)」において、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されています。すなわち、合理的配慮とは、障がいをもつ人が社会生活を営む中で遭遇する、困りごとや不自由さといった“障壁”を取り除くための変更や調整のことをいいます。

 この合理的配慮の考え方は、国内法である「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」といいます。)」でも採用されました。2021年(令和3年)に障害者差別解消法が改正され、2024年(令和6年)4月より事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されています。

 これをうけて、本校においても、2016年(平成28年)4月に本市が策定した「酒田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づいて、障がいの有無によって差別されることなく自己の存在が尊重され、また、学生と教職員が相互の信頼関係の中で共に成長し合う学校をめざしたガイドラインの作成を検討してまいります。

2024年4月

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